交通事故 2019.7.30
弁護士費用特約、使うとどうなる?
もらい事故等の自分に過失がない事故では、自分で交渉することに
自分に過失がない場合には、保険会社は示談の代行をしてくれません。例えば、「信号待ちで停車中に、後ろの車に追突されてけがをした」というような追突事故は、被害者に過失がありません。
このような事故では、被害者の保険会社が相手と直接交渉することはできません。そのため、被害者自ら、相手の保険会社などと交渉することになります。その際は、弁護士費用特約を利用して、法律相談や弁護士に交渉を依頼することが想定されます。
歩行者や自転車での事故でも、相手が自動車の事故であれば使用可
自動車に搭乗中の事故だけでなく、「青信号で横断歩道を歩行中に、信号無視した自動車と接触した」というような歩行中や自転車乗車時の事故であっても、相手が自動車との事故であれば弁護士費用特約が利用できます。自転車や歩行中であっても、自動車との交通事故で弁護士費用特約が使えることは、あまり知られていないようです。
ただし、自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故など自動車が関わらない事故は、弁護士費用特約の対象にならないことに注意が必要です。なお、最近は自動車事故以外にも日常生活における事故まで補償の範囲を広げている特約もあるようです。
弁護士費用特約を使うと等級は?
弁護士費用特約を使った場合、等級が下がり、保険料の値上げが心配かもしれませんが、特約を使ったとしても等級は下がりませんし、保険料も値上がりしません。一度、加入されている保険会社や保険代理店に確認されると安心できるでしょう。
示談の悩みも、弁護士ならスッキリ解決
示談金額が低すぎると感じたり、妥当かどうか分からなかったりする場合には、適切な示談金額を知るためにも弁護士費用特約を使って弁護士に相談されるとよいでしょう。
適切な金額より低い場合、弁護士に依頼して弁護士基準(裁判基準)で解決へ導くことができます。仮に提示されていた示談金額が適切なものであれば、納得できるかもしれません。
これまでの経験から、治療期間がある程度長い方は、弁護士に依頼することで示談金額が上昇することが多いように感じます。
以上、弁護士費用特約について説明しましたが、不本意な解決をするよりも、弁護士に相談して、納得のゆく解決につながればと思います。弁護士費用特約は非常に便利なものです。利用を迷っている方も、気軽に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。