弁護士法人こじま法律事務所

KOJ IMA LAW OFFICE

交通事故 2019.7.30

弁護士費用特約、使うとどうなる?

こじま法律事務所~コラム

 

もらい事故等の自分に過失がない事故では、自分で交渉することに

自分に過失がない場合には、保険会社は示談の代行をしてくれません。例えば、「信号待ちで停車中に、後ろの車に追突されてけがをした」というような追突事故は、被害者に過失がありません。

このような事故では、被害者の保険会社が相手と直接交渉することはできません。そのため、被害者自ら、相手の保険会社などと交渉することになります。その際は、弁護士費用特約を利用して、法律相談や弁護士に交渉を依頼することが想定されます。

歩行者や自転車での事故でも、相手が自動車の事故であれば使用可

自動車に搭乗中の事故だけでなく、「青信号で横断歩道を歩行中に、信号無視した自動車と接触した」というような歩行中や自転車乗車時の事故であっても、相手が自動車との事故であれば弁護士費用特約が利用できます。自転車や歩行中であっても、自動車との交通事故で弁護士費用特約が使えることは、あまり知られていないようです。

ただし、自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故など自動車が関わらない事故は、弁護士費用特約の対象にならないことに注意が必要です。なお、最近は自動車事故以外にも日常生活における事故まで補償の範囲を広げている特約もあるようです。

弁護士費用特約を使うと等級は?

弁護士費用特約を使った場合、等級が下がり、保険料の値上げが心配かもしれませんが、特約を使ったとしても等級は下がりませんし、保険料も値上がりしません。一度、加入されている保険会社や保険代理店に確認されると安心できるでしょう。

 

示談の悩みも、弁護士ならスッキリ解決

示談金額が低すぎると感じたり、妥当かどうか分からなかったりする場合には、適切な示談金額を知るためにも弁護士費用特約を使って弁護士に相談されるとよいでしょう。

適切な金額より低い場合、弁護士に依頼して弁護士基準(裁判基準)で解決へ導くことができます。仮に提示されていた示談金額が適切なものであれば、納得できるかもしれません。

これまでの経験から、治療期間がある程度長い方は、弁護士に依頼することで示談金額が上昇することが多いように感じます。

以上、弁護士費用特約について説明しましたが、不本意な解決をするよりも、弁護士に相談して、納得のゆく解決につながればと思います。弁護士費用特約は非常に便利なものです。利用を迷っている方も、気軽に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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よくいただくご質問をまとめました

(主な経歴)

愛知県犬山市出身
1977年生まれ

愛知県立犬山南高校卒業
立命館大学法学部卒業
立命館大学法科大学院修了

弁護士登録 2010年
愛知県弁護士会所属

プロフィール写真
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小嶋道明

大学卒業後、愛知県内の信用金庫に勤務をしましたが、弁護士になる夢を捨てきれず、司法試験に挑戦。司法試験に複数回挑戦した後、法科大学院を経て32歳のときに合計6回目の挑戦で合格することができました。そして、岐阜市の法律事務所で弁護士としての第一歩を踏み出しました。

法律事務所では、離婚事件や労働事件、刑事事件など、さまざまな事件を扱いました。

その後、メーカーや専門商社に企業内弁護士として勤務し、契約書の審査や社内のコンプライアンス研修などを行いました。企業内弁護士としての生活は、上司や同僚にも恵まれ、安定していました。

ただ、一度の人生を悔いのないものにしたいと一念発起し、生まれ育った犬山市に法律事務所を開設しました。開業後もさまざまな人や会社とのご縁がありました。令和3年3月に事務所を扶桑町に移転しましたが、扶桑町・大口町・江南市・犬山市等の地域の皆さまに支えられ現在に至っています。地域の皆さまに法的トラブルが降り注いでも、弁護士として前向きになれるような活動を行い地域の皆さまの役に立つ存在でいたいと考えてます。

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