弁護士法人こじま法律事務所

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交通事故 2019.7.30

意外と知らない「家事休業損害」とは?

こじま法律事務所~コラム

意外と知らない「家事休業損害」

交通事故の被害に遭って、交通事故によるけがが治癒するか、症状が固定するまで不十分な就業を余儀なくされ、その間に得られなくなった給与や収入などの損害を「休業損害」と言います。

会社員などの給与所得者であれば、基礎収入に休業期間を掛けて計算されます。有給休暇を利用した場合も休業期間に含まれ休業損害が認めれます。

主婦などの家事従事者にも休業損害が認められる

以前は、主婦などの家事従事者は実際に収入を得ていないことから、休業損害が認められないと考えられていました。

家事労働(炊事・洗濯・掃除や子どもの世話など)は、給与などのお金が支払われるものではありません。しかし、現在は財産的な価値があるものとして考えられており、交通事故によるけがで家事従事者が休養した場合には、休業損害が認めれています。

女性の平均賃金から算定

古い裁判例では、家政婦の平均賃金を家事従事者の休業損害の参考とすることが合理的であるとしたものもありますが、一般的には、賃金センサスの女性平均賃金(全年齢)を基礎に算定されます。

有職主婦(お仕事をされている主婦)の場合

現実の収入と賃金センサスの女性平均賃金を比較し、高い方を基礎収入として算出します。現実の収入の方が高ければ、現実の収入が基準になり、賃金センサスの女性平均賃金の方が高ければ、賃金センサスの女性平均賃金が基準になります。

示談の案内に記載がなくても、相談を

保険会社からの示談金額の一覧を見ると、家事従事者であっても休業損害が記載されていないことがあります。交通事故によるけがの治療のために入院や通院をして、家事労働に支障が生じた場合には、家事労働に関する休業損害を請求しましょう。

保険会社との交渉が難しい、適正な家事労働の休業損害額が分からないという場合は、気軽に弁護士に相談してください。

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(主な経歴)

愛知県犬山市出身
1977年生まれ

愛知県立犬山南高校卒業
立命館大学法学部卒業
立命館大学法科大学院修了

弁護士登録 2010年
愛知県弁護士会所属

プロフィール写真
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小嶋道明

大学卒業後、愛知県内の信用金庫に勤務をしましたが、弁護士になる夢を捨てきれず、司法試験に挑戦。司法試験に複数回挑戦した後、法科大学院を経て32歳のときに合計6回目の挑戦で合格することができました。そして、岐阜市の法律事務所で弁護士としての第一歩を踏み出しました。

法律事務所では、離婚事件や労働事件、刑事事件など、さまざまな事件を扱いました。

その後、メーカーや専門商社に企業内弁護士として勤務し、契約書の審査や社内のコンプライアンス研修などを行いました。企業内弁護士としての生活は、上司や同僚にも恵まれ、安定していました。

ただ、一度の人生を悔いのないものにしたいと一念発起し、生まれ育った犬山市に法律事務所を開設しました。開業後もさまざまな人や会社とのご縁がありました。令和3年3月に事務所を扶桑町に移転しましたが、扶桑町・大口町・江南市・犬山市等の地域の皆さまに支えられ現在に至っています。地域の皆さまに法的トラブルが降り注いでも、弁護士として前向きになれるような活動を行い地域の皆さまの役に立つ存在でいたいと考えてます。

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