交通事故 2019.7.3
人身事故の慰謝料の金額を決める3つの基準とは?
人身事故の慰謝料の金額を決める3つの基準とは?
交通事故の慰謝料には3種類あります。
・傷害慰謝料(入通院慰謝料)
交通事故によるケガなどで入院や通院したことに対して支払われる。
・死亡慰謝料
死亡したことに対して支払われる。
・後遺障害慰謝料
後遺障害が生じたことに対して支払われる。
ここでは傷害慰謝料について説明します。これは治療のための入院や通院期間に応じて計算されるもので、金額については以下の3つの基準があります。
・自賠責保険基準
・任意保険基準
・裁判・弁護士基準
一般的に、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判・弁護士基準の順に金額が高くなります。どのようなものなのか、1つずつ見ていきましょう。
自賠責保険基準
自賠責保険の算定に利用する基準です。自賠責保険は、基本的に全ての自動車に契約が義務付けられている保険で、自動車事故で他人を死傷させ、損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われるものになります。
ただし、自賠責保険では被害者の自動車など物的損害は補償されません。また、支払限度額が定められています。
自賠責保険は、交通事故の被害者に対する最低限の救済を行うことを目的としており、3つの基準のうちで最も金額が低いものになります。なお、被害者に過失割合がある場合には、自賠責基準が最も高額となることもあります。
次の計算式で、慰謝料を求めることができます。
治療期間(治療開始日から治療終了日までの日数)と、実通院日数(実際に通院した日数)を2倍した日数のうち、少ない方の日数×4,200円で計算した金額が傷害慰謝料となります。
任意保険基準
任意保険は自賠責保険の保険金を上積みする保険であり、各保険会社の基準で算出されます。一般的に任意保険基準は自賠責保険基準より高い金額になっていますが、裁判・弁護士基準と比べると低い金額になります。
裁判・弁護士基準
裁判所で使われる基準で、弁護士などが使っている基準です。交通事故の裁判例などを調査・分析した基準で定められているため、一番高額な基準になります。
弁護士に依頼して慰謝料が2倍になるケースも
被害者の方が保険会社の担当者と交渉しても、裁判・弁護士基準で解決することは難しいものがあります。
弁護士に依頼した場合、保険会社に対して裁判・弁護士基準で請求します。その結果、保険会社からの提示額を上回ることも期待できます。中には、提示金額の2倍以上の傷害慰謝料が認められるケースもあります。
適正な金額の傷害慰謝料が認められることは、交通事故で苦しみや不便さを味わったことに対する正当な補償です。適正な金額で解決をし、泣き寝入りしないよう、保険会社から損害賠償金額の提案があった場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。
交通事故被害に遭った方に納得のいく解決をしてもらいたい。当事務所は、交通事故被害者の適切な解決を目指します。