相続や遺言で困ったとき、どこに相談すればいいの?
こんなお悩みありませんか?
- 相続手続が分からないので、専門家に任せたい
- 遺言を書きたいけど、どのように書けばいいのか分からない
- 遺産分割でもめて困っている
- 裁判所から遺産について呼び出しを受けた
- 不利な遺産分割協議書に判を押すように求められている
- 遺産の内容が分からない・教えてもらえない
納得のいく解決を目指して
弁護士に相談してみませんか?
相続について誰しも争いたくないところですが、“争族”という言葉が表すように遺産をめぐる争いは少なくありません。いざ紛争になった場合でも、しっかりと話し合い、解決に至ればいいのですが、紛争になった場合は相続に関する専門的知識が欠かせません。
紛争を事前に防ぐには、遺言書の作成が有効です。「まだ自分には早い」「財産が少ないから」など、重い腰が上がりづらいものですが、元気なうちに遺言書を作成しておけば、「備えあれば憂いなし」です。
弁護士だからこそ、紛争を意識した遺言の作成に協力できますし、紛争時には代理人としてお力になることもできます。気になることがあれば、ひとりで悩まず、弁護士にご相談ください。
こじま法律事務所のこだわり
- POINT01
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地元に密着した法律事務所
地域で発生した問題には、地元の弁護士が便利で頼りになります。
当事務所がある扶桑町は、大口町・犬山市・江南市や各務原市などに近く、アクセスしやすい場所にあります。主な対応地域は以下のとおりです。
【愛知県】扶桑町、大口町、犬山市、江南市、小牧市など
【岐阜県】各務原市、可児市、美濃加茂市など
- POINT02
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迅速な対応
- POINT03
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納得のいく結果
- POINT04
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分かりやすく
丁寧な説明
相続の流れ
弁護士 小嶋 道明
生前対策
遺言書について
遺言作成のススメ
- 「争いの火種をあとに残さない」
- 遺言を残すことは、ご家族への「最後のメッセージ」を残すことになります。ご家族のためにも、自分が築いた財産をどう分けるのかを明確にしておきたいものです。遺言がなければ、故人が遺産をどのように分けることを希望していたか知る術がなくなり、親族間での紛争発生にもつながりかねません。特におひとりさまや複雑な家族関係の場合、遺言は必須と言えます。
- 自筆証書遺言
- 自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で遺言書の全文と日付を記し、署名・押印をしたものを指します。証人と立会人は不要で、ご自身でいつでも作成することができます。
- 公正証書遺言
- 公証書遺言とは、公証役場で公証人が遺言書の全文と日付を記し、公証人または本人が署名・押印をしたものを指します。遺言者および証人2人が内容を確認します。
- 秘密証書遺言
- 秘密証書遺言も公証役場で作成しますが、公証人に遺言の内容を知られずに作成できます。誰にも内容を知られたくない場合に用いられますが、実務上利用する人は少ないようです。
遺言が無効にならないために
遺言が無効にならないためには、多くの手続きや細かな規則を守る必要があります。自分では有効だと思っていた遺言書が、無効になるケースも少なくありません。
大切な人のため、遺言が無効にならないように、遺言のルールを今一度確認してみましょう。
遺言が無効になるケース例
パソコンで記入
された遺言※12人以上で
書かれた遺言作成日が記載
されていない遺言遺言能力の
ない人が
作成した遺言
※1 2019年の法改正により財産目録の作成には、パソコンの利用が認められています。
生前対策
遺言を作成したとしても、亡くなられてから問題が発生する場合があります。しっかりと財産の行先を見届けられる生前の対策をご紹介します。
- 1.相続税対策
- 相続税は必ず課せられる税金ではありませんが、基礎控除額が下げられたため、相続税が課せられる人は増えるでしょう。生前に適切な相続税対策を行っていれば、税金の負担を軽減することもできます。また、税金を課されない方法として、課税遺産総額・税率の抑制や、基礎控除額の増加などが挙げられます。いずれも知識や知見が必要ですので、税理士の意見を確認しながら行うといいでしょう。
- 2.生前贈与
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生前贈与とは、祖父母から孫へなど、生前に相続人に資産を贈与することです。受け取る際は、暦年課税や相続時精算課税を考える必要があります。
暦年課税:年間の贈与額が110万円を超えると発生する税金
相続時精算課税:受け取った贈与額が2500万円を超えると発生する税金
遺産分割協議
遺産分割の流れ
- 【遺産分割協議】
- 遺産分割協議とは、遺産分割について相続人同士が話し合いをすることです。
- 【遺産分割調停】
- 遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員が間に入り、遺産分割について話し合うことです。相続人が合意していれば、法定相続分とは異なる遺産分割を行えます。
- 【遺産分割協議書】
- 遺産分割協議書とは、遺産分割協議内で決定したことを書面に落とし込んだものを言います。文面の書き方などに決まりがあるので注意が必要です。
- 【遺産分割審判】
- 遺産分割審判とは、家庭裁判所で行われるもので、裁判官が事情を考慮し、遺産分割の方法を決定します。遺産分割審判では、法定相続分どおりに遺産分割が行われます。
こじま法律事務所へ
依頼するメリット
- 専門家による
アドバイスが得られます - 相続は関係者の複雑な感情を含むため、専門的知識に基づく冷静な判断が必要です。弁護士にご依頼いただければ、代理人として行動しますので、最終的な解決に至るまで事案に応じたアドバイスが得られます。
- 交渉から調停・審判・
裁判まで
対応します - 弁護士であれば、代理人として迅速かつ適切に対応できます。また、当事者が見落としがちな問題についても、代理人として適切に対応することができます。
- 精神的な負担を減らし、後悔のない結果へ
貢献します - 遺言の作成や遺産分割などの相続問題は、複雑な人間関係による問題や正解が必ずしも明確ではないことから、当事者の精神的な負担は非常に重いものです。専門家である弁護士と共に対応することで、精神的な負担を軽減し、悔いが残らない結果が得られます。
こじま法律事務所
弁護士 小嶋 道明
相続問題の弁護士費用
※当事務所の標準的な弁護士費用です。実際の金額は、事件の難易度などによって異なることがあります。
※費用はすべて税込み表記です。
※実費(収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費など)は含まれません。
相談料
30分~45分程度 | 5,500円 |
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遺産分割協議
着手金 | 22万円~33万円 |
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報酬金 |
300万円まで:経済的利益の17%(ただし最低額30万円) 300万円を超え、3000万円以下の場合:経済的利益の11%+20万円 3000万円を超え、3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+150万円 |
※経済的利益は、主に、請求する場合には「請求が認められた金額」、相手から請求された場合は「減額された金額」を言います。
遺産分割調停・審判、遺産関連訴訟の代理人プラン
着手金 |
44万円 ※交渉から調停移行時に22万円を追加でお支払いただきます ※調停から審判へ移行した場合の着手金は22万円とします |
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報酬金 |
300万円まで:経済的利益の17%(ただし最低額30万円) 300万円を超え、3000万円以下の場合:経済的利益の11%+20万円 3000万円を超え、3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+150万円 |
日当 |
調停3回目まで:着手金に含む 調停4回目以降:1回3万3,000円 |
相続放棄
相続人1名につき | 8万8,000円 |
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※同時に2名以上でご依頼をいただく場合には、費用の減額が可能です。
※3ヵ月の申述期間を経過している場合は、1名につき着手金12万円、報酬金11万円となります。
遺言書の作成
手数料 |
6万円~22万円 (公正証書にする場合は、公証人への手数料などが必要となります) |
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ご相談の流れ
- STEP 01ご相談のご予約
- STEP 02相続問題の相談の実施
- STEP 03ご依頼
詳しく見る
- STEP01
-
ご相談のご予約
電話または問い合わせフォームより、ご希望の相談日時をご連絡ください。
当事務所からご連絡を差し上げ、ご相談日時を決定します。
- STEP02
-
相続問題の相談の実施
ご事情をお聞きのうえ見通しやリスクを考慮し、今後の流れ、弁護士費用、解決方法をご提案します。
- STEP03
-
ご依頼
ご依頼を希望される場合は、契約の手続きをします。ご相談されても、ご依頼を行わないこともOKです。
こじま法律事務所からのお約束
- 1.話しやすい雰囲気を大切にします
- 法律事務所に相談する決断をするだけでも大変なのに、伝えたいことをうまく伝えられるか不安もあると思います。企業内弁護士として勤務した経験がありますが、その際に弁護士ではない上司や同僚たちと接することで、話し方や雰囲気、人間関係の重要さを実感しました。弁護士というと、話しづらい印象があるかもしれませんが、当事務所では、相談に来て話しやすかったと言っていただける方が多くいらっしゃいます。ご相談者様が「本当の気持ち」をお話ししていただけるように、話しやすい雰囲気を大切にしています。
- 2.分かりやすさを心がけ、丁寧にご説明します
- ご相談者様のお話にしっかりと耳を傾け、難解な法律用語も分かりやすくご説明させていただきます。また、相談内容の見通しや弁護士費用などについても、ご納得いただけるような説明を心がけています。ご相談に来ていただいた貴重なお時間を実りあるものにしたいと考えています。
- 3.正直に答え、あえて不利なこともお伝えます
- 相談内容の見通しについて、ご相談者様が希望する解決策への見込みの高さやハードルの有無、どのようなリスクが存在するかなど、正直にお答えします。リスクの程度や対策をご説明したうえで、対応策を一緒に検討させていただきます。その際、弁護士に依頼するよりもご自身で対応されたほうがよい場合は、その旨をご提案することもあります。短期的な視点で解決策を決めるのではなく、長期的な視点で考えて後悔しない選択ができるよう助言いたします。
よくある質問
- 弁護士費用はいくらぐらいですか?
- 相談料は、30分から45分程度 5,500円(消費税込み)となっています。
- 営業時間は、何時から何時まででしょうか?
- 9時から17時30分までになります。
- 夜間、土日に相談は可能ですか?
- 土曜日・日曜日はお休みですが、事前にご予約いただければ、平時の夕方に対応することもできます。できるだけ早めにご予約を頂けますと調整がしやすくなります。
- 相談だけでもいいですか?
- 相談していただき、検討のうえご依頼されなくても構いません。また、こんなことを相談してもよいのかと迷われることであっても、遠慮なくご相談ください。
- 電話相談やメール相談は可能ですか?
- 申し訳ございません、受け付けておりません。しっかりとお話をうかがった上での回答をするために、直接お会いすることが最適だと考えております。
- 本人の代わりに相談できますか?
- 原則としてご本人からお話を聞くことができないと事実関係や問題点がはっきり分からないため、本人以外の方のご相談はお断りしています。しかし、本人の来所が困難であり、あらためてご本人が法律相談をする前提で相談を希望される場合など、やむを得ない場合は、代理での相談を行うこともあります。
- 法律相談の時に持って行くものはありますか?
- A4の紙(1枚程度)に、(推定)相続人名、おおよその財産状況を記載したものを作成してもらえると、法律相談がより充実したものになります。
- 相談予約時間の何分前に行けばいいですか?
- お近くの方の場合は15分前、遠方の方の場合は30分前から相談の準備をしております。相談時間ちょうどでも構いませんが、早めに到着された場合には、駐車場でお待ちいただく必要はなく、建物にお入りください。
- 弁護士費用はいくらぐらいですか?
- 相談料は、30分から45分程度 5,500円(消費税込み)となっています。依頼される場合の費用は、相続問題の弁護士費用をご参照ください。
- 弁護士・裁判所から遺産に関する書類が届きましたが、よく内容が理解できません。
- 書類をもって相談にお越しください。一緒に検討させていただきます。早めの相談をお勧めします。
お役立ち記事
こじま法律事務所のご紹介
こじま法律事務所
弁護士
小嶋道明(愛知県弁護士会所属)
- TEL:0587-22-7720
- 住所:愛知県丹羽郡扶桑町柏森辻田332番地
- 営業時間:平日9時から17時30分
- 定休日:土日祝定休
相続問題以外にも、交通事故、離婚等の家族問題、
労働問題、刑事事件などを扱っています。
こじま法律事務所へのアクセス
こじま法律事務所の主な対応地域
【愛知県】扶桑町、大口町、犬山市、江南市、小牧市など
【岐阜県】各務原市、可児市、美濃加茂市など
お問い合わせ・無料相談のご予約
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- 法律相談、訴訟等の弁護士業務の受任・遂行
- 年賀状等の挨拶状のご送付及びご送信
- 各種お問い合わせへの対応
- 人材の採用選考、連絡、採用後の人事管理
- 上記の各利用目的に付随する目的
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当事務所は、お客様の個人データにつき、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは当該個人データを消去するよう努めます。
当事務所は、お客様の個人情報の取扱いを委託する場合には、委託先には適切な安理措置を講じている協力会社を選定し、委託先に対し必要かつ適切な監督を行います。
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個人情報について、情報の内容の訂正、利用停止等のお申出があった場合には、お申出頂いた方がご本人であることを確認のうえ、個人情報保護法の定めに従い、誠実かつ速やかに対応します。
なお、お申出が個人情報保護法の定める要件を満たさない場合、または個人情報保護法その他の法令により開示等を拒絶することが認められる事由がある場合には、お申出に添えないことがございます。
お問合せ
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