債権回収

債権回収に関して、次のようなことで悩んでいませんか?


売掛金、工事代金、貸金などの債権回収は、頭を悩ませる典型的な問題の一つです。

企業が活動するうえで、売掛金の回収が困難になったり、取引先の入金遅れといったトラブルが発生したりすることは今も昔も変わりません。取引先を直接訪問して支払いをお願いしても、支払いに応じてもらえない、また、話し合いすらできない場合など、債権回収が困難なケースは多く存在します。

■弁護士がサポートできること

弁護士に依頼することによって、裁判などの法的措置を見据えた対応ができ、早期で確実な解決が期待できます。債権回収に関して弁護士がサポートできる方法は以下の通りです。

弁護士が代理人となって債務者に対して催促する

取引先が代金を支払わない場合などには、弁護士が代理人となって支払いを催促します。弁護士が交渉にあたることで、相手方の対応が変わり交渉がスムーズに進む可能性があります。

弁護士名で内容証明郵便を送る

上記と同様に弁護士名で支払いを催促することで、相手方が支払いに応じる可能性を高めることができます。
弁護士から内容証明郵便が来ると、このまま放置すると訴訟に発展してしまうのかと相手方が認識することが一般的だと思われます。また、相手方に対して、弁護士に依頼してまで債権を回収したいという本気度を伝えることができます。
その結果、相手方が支払いに応じたり、分割払いを提案したりするなど、支払い方法に向けた話し合いが進む可能性が高まります。

■債権回収がうまくいかない場合は裁判に

以下、裁判手続をみていきましょう。

  • 支払督促
    債権者が申立をして、その主張から請求に理由があると認められる場合に発するものです。比較的簡易な手続になりますが、相手方が異議を申し立てた場合には、請求額に応じて地方裁判所または簡易裁判所の訴訟手続に移行します。
    支払督促は、相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があります。そのため、住所が判明していないケースでは利用できません。
  • 民事調停
    裁判所を利用した話し合いを通じて紛争を解決する制度です。一般市民から選ばれた調停委員が、裁判官とともに、紛争の解決にあたります。
    民事調停を利用することで、調停手続を通じて、相手方に代金などの支払いを求めることができます。弁護士を利用せずに、申し立てることも可能ですが、相手方が出頭しなかったり、不当な引き伸ばしをしてきたりすると意味がなくなってしまいます。弁護士に依頼することで、相手方に心理的な圧力をかけることも期待できます。
  • 少額訴訟手続
    60万円以下の金銭の支払いを請求することができる特別な訴訟手続で、原則として1回で審理は終了します。ただ、相手方が応じず、通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟に移行します。また、少額訴訟でなされた判決に、相手方が異議を申し立てた場合には、再び審理をやり直さなければならないので、安易にこの選択肢を取るべきではありません。
  • 訴訟(通常訴訟)
    裁判所における訴訟手続により、代金・売掛金・貸金などの債権を回収する方法です。裁判上の和解交渉がまとまらない場合には和解交渉を打ち切り、早期に判決をもらうことができます。相手方の住所が判明しない場合であっても、公示送達により判決をもらうことが可能です。
    判決をもらっても、相手方が支払いに応じない場合には、強制執行により債権回収を行うことになりますが、強制執行の前提として先に判決を取得しておくことが重要になります。

相手方が支払いに応じないときの強制手段

  • 強制執行
    確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれます。債務名義を得ても、相手方が任意の支払いに応じない場合、裁判所に強制執行を求めることができます。

強制執行は大きく分けて、以下の3種類です。

  • 1)不動産執行
    不動産執行の場合、強制執行の対象不動産に抵当権などの担保がついているときは注意が必要です。担保がついている場合、強制執行が困難となる場合があります。
  • 2)動産執行
    動産執行は債務者の動産を差し押さえる手続です。ただ、差し押さえ禁止動産が存在するなど、動産執行は執行できない場合が多いと言われています。
  • 3)債権執行
    債権執行の中心は銀行預金の差し押えです。銀行預金を差し押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差し押さえ時の預金残高をそのまま回収することができます。ただし、預金が存在したとしても、金融機関から融資を受けている場合など、相殺の可能性があるので注意が必要です。

債権回収期間の消滅時効に注意!

代金・売掛金などの債権回収は、債務者がなかなか支払いに応じてくれなかったり、話し合いにすら応じてくれなかったりということがあります。債権回収ができない期間が長くなると、債権者の財政状況に影響が出るなど、金額によっては経営上のリスクとなりかねません。
また、債権の回収期間には消滅時効があります。一旦消滅時効が完成してしまうと、債務者に請求できなくなってしまうので、注意が必要です。
債務者がどうしても催促に応じない場合には、配達記録付き内容証明郵便を送るなどして、文書で催促をすることになります。それでも応じない場合には、訴訟を提起するなどの法的措置をとることになります。また、債務者の財産が消滅する可能性がある場合には、財産を一時的に処分できないようにしておく保全処分を利用し、債務者の財産処分を事前に防ぐべきです。

弁護士に依頼していただければ、債務者との交渉や内容証明郵便などの書面の作成を代理で行うことが可能です。債権回収にお困りの場合は、早めにご相談ください。

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